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クレーン講座 第9回 クレーン設置に関する諸手続について ~落成検査~ 

作業日:2019年12月

 

クレーン講座第9回目は、 落成検査についてご説明します。今回の説明の対象はつり上げ荷重が3t以上のクレーンが対象となります。

 

さて、設置届を提出し、設置許可が所轄の労働基準監督署から下りましたら、いよいよクレーンの設置工事となり、クレーンが工場に設置されます。しかし、工事が完了してもまだ使用できません。なぜなら落成検査を受けなければならないからです。

 

落成検査とは「クレーンを設置したものは、法第38条第2項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない」とあります。

検査では、クレーンの各部分の構造及び機能についての点検荷重試験などを行います。

 

荷重試験では、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷を吊って、つり上げ、走行、横行等の作動を行います。

 

なお、これらの落成検査を受ける場合には、クレーン落成検査申請書を所轄労働基準監督署長へ工事開始30日前までに提出する必要があります。

 

当社でクレーンを設置の際は、これらの落成検査に必要な書類の作製や手続き、荷重試験に必要なウエイトの手配等のお手伝いしますのでご安心ください。

 

検査に合格すると、所轄労働基準監督署長からクレーン検査証が交付されます。この検査証が交付されて、初めてお客様がクレーンを使用することが出来るようになります。

ただし、このクレーン検査証には有効期限があり、有効期限は2年間となります。

 

この検査証の更新については、次回のブログでご説明します。